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一時所得計算ツール
金融

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一時所得計算ツール

生命保険の満期保険金、懸賞・賞金、ふるさと納税の返礼品など、複数の一時所得をまとめて入力し、総収入金額、直接支出額、特別控除50万円、一時所得の金額、総所得金額へ算入する2分の1の金額、給与所得者の確定申告目安を計算できるツールです。結果共有とブラウザ内のシナリオ保存にも対応しています。
複数の一時所得をまとめて入力し、総収入金額、直接支出額、 特別控除50万円、一時所得の金額、総所得金額へ算入する2分の1の金額を計算します。 一般的な給与所得者については、確定申告が必要となる目安も確認できます。

一時所得の明細

明細 1
生命保険・損害保険の一時金
その収入を得るために直接要した金額
雑所得、不動産所得などの所得金額を合計。収入ではなく、必要経費控除後の所得金額です。

保存したシナリオ

保存したシナリオはありません。
  • 保存データはブラウザのローカルストレージにのみ保存されます。キャッシュやサイトデータを削除すると消える場合があります。

一時所得計算ツールとは?

一時所得計算ツールは、生命保険の満期保険金、懸賞・福引きの賞金品、 法人から贈与された金品、ふるさと納税の返礼品など、同じ年に受け取った複数の一時所得をまとめて計算するツールです。 一時所得は、継続的な営利行為から生じた所得ではなく、労務・役務の対価や資産譲渡の対価でもない一時的な所得を指します。

一時所得の計算式

一時所得は、年間の総収入金額から、その収入を得るために直接支出した金額と、最高50万円の特別控除を差し引いて計算します。
  • 一時所得の金額 = 総収入金額 − 直接支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)
さらに、所得税の計算では、一時所得の金額をそのまま他の所得へ加えるのではなく、2分の1にした金額を給与所得などと合算します。
  • 総所得金額へ算入する金額 = 一時所得の金額 × 1/2

50万円の特別控除は1件ごとではなく年間合計

50万円の特別控除は、保険金、賞金、返礼品などの明細ごとに使えるわけではありません。その年の一時所得全体に対して最高50万円です。 そのため、複数の一時所得がある場合は、すべての収入金額と直接支出額を集計してから控除します。

同じ年の一時所得は内部通算できる

収入が発生した一時所得については、ある明細で支出額が収入額を上回り、別の明細で利益が出ている場合、 一時所得の中で収入と直接支出を合計して計算できます。 ただし、満期保険金などの収入自体が発生していない契約の支出を、ほかの一時所得から差し引くことはできません。

直接支出した金額に含められる費用

控除できるのは、その収入を生じさせた行為や原因に直接要した金額です。 生命保険の満期保険金であれば本人が負担した保険料・掛金、競馬の払戻金であれば原則として的中した投票券の購入費などが例になります。 交通費、通信費、日常的な情報収集費など、収入との直接的な対応関係が明確でない支出は、一般に慎重な確認が必要です。

一時所得の計算例

例1:生命保険の満期保険金
満期保険金300万円、本人が負担した保険料220万円の場合、控除前の差額は80万円です。 ここから特別控除50万円を差し引くと一時所得は30万円となり、総所得金額へ算入する金額は15万円です。
例2:賞金とふるさと納税の返礼品がある場合
賞金60万円、返礼品の経済的利益3万円、直接支出0円なら、年間の差額は63万円です。 特別控除後の一時所得は13万円、総所得金額へ算入する金額は6万5,000円です。

給与所得者の確定申告と90万円の目安

給与を1か所から受け、年末調整済みで、給与収入が2,000万円以下の一般的な給与所得者は、 給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
一時所得以外の所得や直接支出がない場合、年間の一時所得に係る総収入が90万円を超えると、(90万円 − 50万円)× 1/2 = 20万円となります。 したがって「90万円」はよく使われる目安ですが、直接支出や他の所得がある場合は結論が変わります。

一時所得になりやすい主な例

  • 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
  • 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など
  • 法人から贈与された金品(業務・継続取引に関するものを除く)
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金
  • ふるさと納税の返礼品として受けた経済的利益
  • 営利目的の継続的行為に当たらない競馬・競輪などの払戻金

一時所得として計算しない主なケース

  • 仕事・副業・コンテスト制作など、労務や役務の対価として受ける報酬
  • 継続的・反復的な営利活動から生じる収入
  • 土地、建物、株式、貴金属などの資産譲渡による所得
  • 保険料負担者と受取人の関係により相続税・贈与税の対象となる保険金
  • 一定の短期一時払保険など、源泉分離課税が適用される金融類似商品

ふるさと納税の返礼品を入力するとき

ふるさと納税の返礼品は、寄附をした年ではなく、原則として実際に返礼品を受け取った年の一時所得として扱います。 入力する収入金額は寄附額そのものではなく、受け取った返礼品の経済的利益の価額です。 ほかの一時所得と合計したうえで、年間の特別控除を適用します。

計算結果を見るときの注意点

  • このツールは一時所得に係る所得税額そのものを計算するものではありません。実際の税額は給与所得、所得控除、税率、住民税などで変わります。
  • 20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があります。
  • 医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。
  • 賞金や保険金は契約関係、支払者、受取理由によって所得区分が変わることがあります。
  • 最終的な判断は国税庁の確定申告書等作成コーナー、税務署、税理士などで確認してください。

よくある質問

  • Q. 一時所得が50万円以下なら必ず申告不要ですか?
    A. 直接支出後の年間差額が50万円以下なら一時所得の金額は0円になります。ただし、所得区分が本当に一時所得か、ほかの申告理由がないかは別途確認が必要です。
  • Q. 特別控除50万円は保険金と賞金にそれぞれ使えますか?
    A. いいえ。同じ年の一時所得全体に対して最高50万円です。このツールは複数明細を合計してから控除します。
  • Q. 一時所得の半分がそのまま税金になりますか?
    A. いいえ。半分にした金額は、給与所得などと合算される所得金額です。その金額自体が納税額ではありません。
  • Q. 保存したシナリオは他の端末でも見られますか?
    A. いいえ。保存内容は現在のブラウザ内だけに保存され、アカウント同期やサーバー保存は行いません。

参考情報

計算式と申告目安は、国税庁「No.1490 一時所得」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 「No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合」などを参考にしています。 法令・通達や個別事例の取扱いは変更される可能性があるため、申告時点の公式情報をご確認ください。
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